NO IMAGE

島田紳助さん勝訴「週刊現代」記事が名誉毀損と認定

 『週刊現代』の記事で暴力団関係者であるかのように報じられ、名誉を傷つけられたとして、元タレント・島田紳助さん(56)が発行元の講談社などを相手に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁(森冨義明裁判長)で開かれ、同社側に110万円を支払うよう命じた。

 問題となったのは、島田さんが芸能界引退後に発行された昨年10月8日号の「『紳助事件』極道たちはこう見ている」と題した記事について。

 13日付のスポーツ報知、デイリースポーツ各紙が報じており、森冨裁判長は、基本的に暴力団関係者の発言を紹介する形式であることを考慮しても「原告が暴力団の威力を背景に事業を行っていたとの印象を与える内容で、社会的評価を低下させるのは明らか」と判断、名誉毀損の成立を認めた。

広告