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島田紳助さん 名誉毀損記事で講談社側へ110万円支払い命令

 元タレントの島田紳助さん(56)と吉本興業が、『週刊現代』(講談社)の記事で名誉を傷つけられたとして、計8800万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、島田さんに110万円を支払うよう発行元の講談社側に命じた。

 吉本興業の請求は棄却。問題となったのは『島田紳助と暴力団』と題した2011年9月17日号の記事で、「不動産取得に暴力団を利用した」という内容だった。

 22日付の日刊スポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ、スポーツ報知各紙が報じており、小林久起裁判長は「記事は、単なる噂や断片的な情報に基づき、根拠に乏しく理論を飛躍させたものだ」とし、名誉毀損の成立を認めた。

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