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“美人すぎる市議”立川市議の当選 埼玉県選管も「無効」と判断

 今年2月に埼玉県新座市議選で当選したものの、選挙区内に居住実態がなかったとして、当選を無効とされた“美人すぎる市議”立川明日香市議(27)が、不服申し立てをし、審査を行っていた県選挙管理委員会は17日、立川市議の申し立てを棄却した。17日放送の『news every.』(日本テレビ系、月~金・午後4時53分~)が報じた。

 公職選挙法では、市町村議の被選挙権について、「3ヵ月以上その地域に住所を有するもの」と規定しているが、立川市議は昨年9月に東京都内から新座市に転入届を提出。今年2月に初当選したが、市民が「市内での居住実態がない」として、市選管に当選への異議を申し立てていた。

 市選管は、転入先の部屋の水道代が極端に少なかったことなどから「居住実態なし」として、当選を無効に。立川市議は「子育てのため、別居中の夫の家に通っており、新座の住居は深夜しか利用しなかった」と水道代が少なかった理由を明かし、反論していたが、県選管は「申立人(立川市議)の主張を裏付ける物証はない」とした。

 公選法の規定では、この決定に不服がある場合、裁決書の交付または告示日から30日以内に高裁に訴訟を起こすことができ、高裁は受理日から100日以内に判決を出すようにしなければならない。

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