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島田紳助さん側『フライデー』記事で勝訴 講談社に440万円支払い命令

 写真週刊誌『フライデー』の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さん(57)と吉本興業が発行元の講談社側に計9900万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、計440万円の支払いを講談社に命じた。

 判決によると、2011年9月発売の同誌は、吉本興業と暴力団の関係についての記事や沖縄県内のマンションに滞在している島田さんの写真を掲載。宮坂昌利裁判長は記事について、「裏付け取材がなく、真実との証明がない」と指摘した。

 10日付のスポーツニッポン、デイリースポーツ、スポーツ報知、サンケイスポーツ、東京中日スポーツ各紙が報じており、吉本興業は「適切な判断。講談社には再度厳重に抗議したい」とコメント。フライデー編集部は「島田紳助氏と暴力団の関係は国民の関心事で、スクープ写真には社会的意義があった。控訴して改めて裁判所の判断を問いたい」としている。

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