東京地裁(大須賀滋裁判長)は26日、女性タレント21人が「写真を無断で掲載された」として損害賠償を訴えていた訴訟について、雑誌『ENJOY MAX』などを発行する笠倉出版社に約700万円の支払いを命じた。
訴訟は、綾瀬はるかや深田恭子ら女性タレント21人が笠倉出版社(東京)側を訴えていたもので、計約2300万円の損害賠償などを求めていた。
27日付の東京中日スポーツ、サンケイスポーツ、日刊スポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ各紙が報じており、判決によると、笠倉出版社は『ENJOY MAX』2010年10月号などに写真を無断で掲載。計約17万7000部を販売していたという。
大須賀裁判長は、タレントが読者を引き付ける力を利用する目的で写真を使用していると指摘し、「無断使用はタレントのパブリシティー権侵害に当たる」と判断したとしている。
21人の所属する芸能事務所が加盟する「日本音楽事業者協会」(東京)は過去にも同社に抗議。深田は協会を通じ「今回の判決で写真の無断使用がなくなることを望みます」とのコメントを出した。