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朝青龍イベント“ドタキャン”裁判で損害賠償支払い命令

  • 2011年11月19日
  • 2022年10月26日
  • SOCIETY

 元朝青龍(31)のパチンコ店でのイベント出演を2度にわたり反故にし損害があったとしてイベント企画会社が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(相沢哲裁判官)は18日、元朝青龍側に計951万円の支払いを命じたと、19日付のサンケイスポーツが報じている。

 判決によると、元朝青龍は2009年10月、埼玉県内のパチンコ店の集客イベントに出演を予定していたが、秋巡業の前日だったことから日本相撲協会の許可が下りず、イベントは急きょ中止に。同12月の代替イベントも、元朝青龍が体調不良を理由に出演をキャンセル。この際に、。元朝青龍は出演料130万円を前払いで受け取っていたという。

 相沢裁判官は、元朝青龍が代替イベントへの参加に合意していたにもかかわらず、仲介会社の依頼を受けた九重親方の説得にも応じず出演を取りやめた、と指摘し、「債務不履行の責任を負う」とした。

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