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無断写真集出版裁判で「嵐」ら二審も勝訴

 アイドルグループ『嵐』『KAT-TUN』のメンバーが、それぞれの写真を無断で使った写真集を出版されたとして、アールズ出版(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁(設楽隆一裁判長)で開かれた。

 訟では、著名人が名前や写真で消費者の関心を引き付けて生じた利益を独占できる「パブリシティー権」を侵害したかが主な争点となった。

 17日付の日刊スポーツ、サンケイスポーツ、スポーツニッポン、スポーツニッポン、東京中日スポーツ各紙が報じており、設楽裁判長は約5400万円の支払いや販売差し止め、在庫の廃棄を命じた一審東京地裁判決を支持し、同社側の控訴を棄却した。

 また、設楽裁判長は「アールズ出版側がメンバーの写真を無断掲載した写真集を出版することは、肖像を排他的に利用できるパブリシティ権の侵害にあたる」と判断したとしている。

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