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押尾被告に懲役2年6ヵ月の実刑「残念で納得いかない」

 09年8月に合成麻薬MDMAを使用した後、容態が急変した女性を放置した罪に問われた元俳優・押尾学被告(33)に対し、最高裁は上告を退け懲役2年6ヵ月の実刑判決が確定したと、15日放送の『ストレイトニュース』(日本テレビ系)が報じた。

 押尾被告は、容態が急変し、その後死亡した田中香織さんを放置した罪について、無罪を主張。1審、2審ともにこれを認めず、懲役2年6ヵ月の実刑判決が言い渡されていた。押尾被告は「重大な事実誤認がある」として上告していたが、最高裁は「刑事訴訟法で定める上告理由にはあたらない」として、上告を退けた。

 押尾被告はMDMAを使用した罪でも、懲役1年6ヵ月執行猶予5年の判決が確定しているが、今回実刑が確定することで執行猶予は取り消され、2つの刑期を合わせて服役することになる。

 押尾被告は弁護士を通じ、「非常に残念で納得できない」とコメントした。

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