『週刊現代』(講談社)の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が講談社側へ損害賠償などを求めていた訴訟の控訴審で東京高裁は4日、記事による名誉毀損を否定し、請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。
問題となったのは『島田紳助と暴力団』と題した2011年10月15日号の記事で、京都市内の不動産取引で、島田さんが暴力団組員と同席して交渉したなどとしていた。今年1月の東京地裁の判決では、小林久起裁判長は「記事は、単なる噂や断片的な情報に基づき、根拠に乏しく理論を飛躍させたものだ」とし、名誉毀損の成立を認め島田さんに110万円を支払うよう発行元の講談社側に命じていた。
5日付の日刊スポーツ、サンケイスポーツ、スポーツ報知、東京中日スポーツ、デイリースポーツ各紙が報じており、判決理由で鈴木健太裁判長は「所属タレントと暴力団との関係を以前から指摘され続けていたのに、吉本興業は事実関係を把握しようとしていなかった」と指摘。一審が「暴力団との関係に寛容だとの印象を読者に与えた」として名誉毀損を認めたのは誤りだと判断したという。
吉本興業は「判決は当社にも落ち度があるように判断するなど、極めて不当で受け入れられない」とし、上告する方針を示しているという。